弁護活動の内容
捜査段階において |
捜査機関に容疑がかけられている、逮捕のおそれがある場合において、捜査機関に逮捕しないよう交渉したり、捜査機関への対応についてアドバイスをしたりいたします。 |
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身柄拘束段階において |
逮捕・拘留など身柄を拘束されてしまった場合において、取調べ等についてどのように対応すればよいかアドバイスしたり、一刻も早く身柄が解放されるよう活動したりいたします。 |
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起訴後段階において |
身柄の早期放に向けて活動をしたり、裁判に向けての準備やアドバイスをいたします。依頼人の言い分が裁判官や裁判員に認めてもらえるよう、新証拠を収集するなどしてベストを尽くします。 |
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判決後段階において |
判決に不服があり、控訴、上告、再審を希望する場合において、 |
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対象事件
・裁判員裁判対象事件(例:殺人、強盗致死傷、傷害致死、危険運転致死、現住建造物等放火、
身代金等目的誘拐、保護責任者遺棄致死、覚せい剤取締法違反など)
・その他の刑罰が科せられる可能性があるあらゆる事件