弁護士 合田雄治郎

合田 雄治郎

私は、アスリート(スポーツ選手)を全面的にサポートするための法律事務所として、合田綜合法律事務所を設立いたしました。
アスリート特有の問題(スポーツ事故、スポンサー契約、対所属団体交渉、代表選考問題、ドーピング問題、体罰問題など)のみならず、日常生活に関わるトータルな問題(一般民事、刑事事件など)においてリーガルサービスを提供いたします。

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スポーツ法

防げる岩場での事故

1 私が岩場解禁でお手伝いさせていただいた湯河原幕岩において、昨年12月に不幸にも死亡事故が起きました。

この事故は、現場の状況からすると、以下のように起きたと考えられます。

亡くなったクライマーは、約20メートルのルートの終了点まで登りました。その後、終了点の支点リングへのロープの結び替えの際に、何らかの手違いが生じ、ハーネスにロープがきちんと結ばれていないにもかかわらず、クライマーが下降しようとロープに体重をかけたところ、ロープに確保されることなく、そのまま落下した、というものです。

2 本件は、ロープの結び替えの際に手違いが生じている可能性が極めて高いので、結び替えをしなければ、生じなかった事故といえます。

ロープの結び替えは、ロープを一旦解き、結び直す(逆の順序もあります)以上、結び忘れや結ぶ際のミスというリスクが必然的に伴います。しかし、ロープの結び替えが不要な終了点にすれば、この結び替えのリスクは避けられるものです。

3 では、なぜ、結び替えのリスクが避けられるにもかかわらず、結び替えが必要な終了点があるのでしょうか。

十数年前に私が盛んにフリークライミングをしていた頃は、どこの岩場でも、大多数の終了点には、下降用に、安全環付きカラビナや複数のカラビナ、あるいは終了点に固定されたカラビナ(以下、「残置カラビナ」)が残置され、終了点に着いても結び替える必要がありませんでした。

ところが、残置カラビナが頻繁に持ち去られ、その後、残置カラビナがないままになっているか、あるいは、持ち去りを危惧して、初めから残置カラビナを設置しない終了点が増えてきています。
すなわち、残置カラビナが持ち去られることによって、終了点に残置カラビナがなく、やむなく結び替えをしなければならない状況になっているのです。

4 残置カラビナの「持ち去り」は犯罪です。窃盗罪あるいは占有離脱物横領罪になります。しかも、この持ち去りにより、死亡事故が生じている以上、他者の生命を危うくしており、極めて悪質だといえます。

残置カラビナの持ち去りは、2人以上のパーティーの最後に登る者が、先に述べた結び替えのリスクを負いながらロープを結び替えてなされていると考えられます。パーティーの最後に登り、結び替えをする者は、ある程度の経験と技術を有していないと出来ないはずで、このような者は残置カラビナがいわば他の全てのクライマーのために残置されていることを知っているはずなのです。
そうだとすれば、間違えて回収したなどという言い訳は通用しませんし、持ち去りの悪質性はこの点においても否めません。

5 フリークライミング界では、チッピング(岩を削ったり加工したりして、ルートの質を変えてしまうこと)の問題が話題になっています。チッピングは断じて許されるものではありません。
しかし、チッピングがクライミングの倫理の問題であるのに対し、残置カラビナの持ち去りは犯罪であり明らかに違法です。残置カラビナを持ち去ってはならないことは、あまりに当然の事であるがためにさして話題にならないのでしょうが、事の重大性から再確認しなければなりません。

財布を落としても、かなりの確率で戻ってくるこの安全な国で、このようなことを言わなければならないのは残念で仕方がありませんが、改めて声を大にして啓発していく必要があります。
そして避けられる事故は、可及的に避けなければならないのであり、結び替えによる事故は、残置カラビナを持ち去らないという至極当たり前のことを守りさえすれば避けることが出来るのです。

最後に、幸いにも終了点に残置カラビナがあった場合には、残置カラビナの状態が下降に耐えうるものかの確認は、クライマーの責任として必ずなされるべきです。

 

 

 

代表選考について(5)

1 12月5日にJSAA(日本スポーツ仲裁機構)主催の「代表選手選考紛争をめぐる問題」と題するシンポジウムがありました。

代表選考の問題については、小欄で4回にわたって考えました(下記参照)。今回のJSAAのシンポに参加して気付いたことがありましたので、以前の考察に加えて、述べたいと思います。

2 先ず、日本水泳連盟(以下「水連」)の競泳に関する報告によれば、明確で客観的な代表選考基準を予め開示すること(基準の客観化・基準の開示)で、選手の競技能力が上がったということです。

2000年に代表選考をめぐり紛争になった千葉すずさんの問題以降、それまでの曖昧な基準を明確にして一発勝負で代表を決することにしたところ、実績のない選手はやる気を出し、ベテラン選手は危機感をもち、その結果、その後のオリンピックのメダルの数が大幅に増えたというものでした。

小欄でもアスリートを第一に考えるというアスリート・ファーストの視点から、基準の客観化・基準の開示は当然のこととして述べましたが、これはアスリートの権利保護という、ある意味で消極的な意味合いの強いものでした。しかし、この報告によって、アスリートの競技能力が向上するという、より積極的な意義が実証されたといえます。

ただし、競泳においてはタイムという客観的ものさしで明確な基準を示しうるということ、競泳が個人競技であるということに注意しなければなりません。基準の明確化・基準の開示がより積極的な意味合いを持つかは、団体競技の水球、採点競技のシンクロナイズドスイミング(団体種目もあります)や飛込みといった水連が統括する他の競技においては未だ証明されていないとのことでした。

今後の報告を待ちたいと思います。

3 もう一つは、既に報道もなされていますが、世界選手権の代表選考会議をマスコミに公開したという全日本柔道連盟(以下「全柔連」)の報告です。

以前小欄で、代表選考においては、NF(国内統括団体)の裁量を完全になくしてしまうことは現実的ではないが、裁量の幅をできるだけ狭くすべきであり、裁量権を行使した場合には、その公正性を確保するため事後的に説明する(あるいはアスリートの側から説明を求める)ようにしてはどうかとの提案をしました。

ところが、全柔連の選考過程の公開は、公正性の確保の点で、小欄の提案を上回る画期的な試みであるといえます。すなわち、NF自ら選考過程を公開することで裁量権の行使の様子がガラス張りになり、選考者はリアルタイムで慎重に裁量権を行使しなければならなくなり、NFに事後に説明責任を課すよりも公正性が担保されるものといえます。

全柔連の報告者の山下泰裕さんによれば、全柔連が選考過程を公開するに至るまで様々の反対がありご苦労もあったそうですが、公開後にはさして混乱が生じなかったとのことです。

このように、選考過程の公開は、リアルタイムで裁量権の行使の過程をガラス張りにし、裁量権の行使を慎重にさせる最良の方法のひとつとして、他の競技、特に裁量の幅が広い競技においては積極的に導入すべきものだと考えます。

 

【参考】

 代表選考について(1)https://gohda-law.com/blog/?p=266

 代表選考について(2)https://gohda-law.com/blog/?p=286

 代表選考について(3)https://gohda-law.com/blog/?p=293

 代表選考について(4)https://gohda-law.com/blog/?p=305

 

 

 

スポーツを健康・安全に楽しむためのガイドラインについて

1 報道によれば(朝日新聞 平成27年10月17日)、10月16日に、救急医学の関連学会など25団体でつくる日本蘇生協議会が、一般の人にも救急措置を呼びかけ、倒れた人が心肺停止であるかの判断に迷っている場合においても、すぐに胸骨圧迫(心臓マッサージ)を始めるよう求める指針を発表しました。

指針によれば、「倒れている人を見つけたら、119番通報を行い、直ちに心臓マッサージを開始する。周囲に人がいれば、AED(自動体外式除細動器)の手配を頼み、AEDが届いたら操作を始める。AEDを試みた後は救急隊員が到着するまで心臓マッサージを続ける。また、心臓マッサージで胸の骨が折れるなどをしても法的な責任は基本的には問われない。」とのことです。
「迷う5秒、10秒のロスをなくして救命につなげたい」と同会会長は語っています。

2 スポーツ中の事故(以下、「スポーツ事故」)についても、この指針は役立つものといえます。

すなわち、スポーツ事故等により、意識や呼吸がない人が出た場合、救急隊員が来るまでに、その場にひとりでも上記指針について知識がある人がいれば、その人の命を救うことになったり、その後の早期回復に役立ったりします。

3 スポーツ事故は可及的に防止しなければなりませんが、スポーツが人の動的な活動であるという性質上、スポーツ事故をなくすことはできません。そうであれば、予防策と平行して、不幸にしてスポーツ事故が起きてしまった場合の対処策についても検討しておく必要があります。

特に、山岳事故においては、街中とは異なり、救急隊員の到着まで相当時間を要します。その間に、その場に居合わせた人が適切な救急措置を施したならば、傷病の悪化を最小限にとどめることができるでしょう。 

4 ただ、指導者などではない一般の人がスポーツ事故に遭遇した場合に、救急措置によって悪化させてしまったら法的責任を問われるのではないか、という心配が、速やかな救急措置を躊躇わせる一因となっていると考えられます。

このような心配を排除するためには、スポーツ事故の救急措置について、医師、弁護士、救急隊などの関係者が集まり、心肺停止にとどまらず、広く救急措置の必要な事故に対応できるガイドラインを作成し、一般の人に周知すべきでしょう。

そして、ガイドラインに沿って救急措置を行なったにもかかわらず、不幸にも悪化させてしまったり、二次的傷害を負わせてしまったりしても、法的責任を問われないという安心感を得てもらう必要があると思います。 

5 スポーツ法の分野では、世界的にヘルス&セーフティーということが提唱されています。平たくいうと、スポーツを健康に、安全に楽しむための法的整備を行うということです。

日本においても、あらゆる人々が生涯にわたってスポーツが楽しめるよう、スポーツ事故を起こさない、そして起きてしまったスポーツ事故は最小限の被害にとどめる、という工夫をしていくべきでしょう。

現状、日本でも、上記の心肺蘇生に関するガイドラインや、熱中症や脳震盪の予防・対処に関してガイドラインが作成されていますが、ヘルス&セーフティーという観点からは、まだまだ十分とはいえません。

医療関係者(救急関係者を含む)・法曹関係者・スポーツ関係者が一堂に会し、スポーツを健康・安全に楽しむための、スポーツ事故の予防や事故後の措置をも含めた網羅的なガイドラインを作成することが急務だと考えます。

 

 

登山届提出の義務化の是非について

1 平成27年7月1日に、国会において「活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律」(以下「改正活火山法」)が成立し、登山者等の登山届提出が努力義務とされました。

また「岐阜県北アルプス地区及び活火山地区における山岳遭難の防止に関する条例」(平成26年12月1日施行、以下「岐阜県条例」)においても、登山届提出が義務とされ、違反者に対する罰則規定が設けられています<註1>。

これらより以前の例として、「富山県登山届出条例」(昭和41年施行、以下「富山県条例」)及び「群馬県谷川岳遭難防止条例」(昭和42年施行、以下「群馬県条例」)があり、両条例とも、登山届提出を義務としており、更に提出された登山届の内容を事前にチェックするもので、未提出者や登山計画変更の勧告に従わない者に対する罰則が規定されています。

2 これら登山届提出を義務とした条例・法律は、下記の3類型に分類できます。

(1) 罰則強制・内容チェック型
これは、公的機関が登山届の提出を罰則をもって強制し、登山計画の妥当性まで判断するという強度の義務が規定された型です。先に挙げた富山県条例と群馬県条例これに当たります。
なお、この二つの条例は昭和40年代の古い条例ですが、対象を特に遭難事故の多い山岳・時期に限定していることに注目すべきでしょう。

(2) 罰則強制型
登山届の提出を罰則をもって強制するものであり、岐阜県条例がこれに該当します。
岐阜県条例は昨年制定され、新聞紙上でも議論があったところです。岐阜県条例は、登山届提出の対象となる時期について、富山県条例や群馬県条例のような限定がなく、対象となる山岳についても、ある程度広い範囲とされています。

(3) 努力義務型
登山届の提出を努力義務とするものです。努力義務は、義務として規定されていても、義務の履行を強制するための罰則規定等がないものをいいます。
改正活火山法においては、登山届の提出は努力義務とされています<註2>。

3 予てより、入山届提出の義務化は議論があったところです。
登山は、本来自由な行為であり、その規制は必要最小限度にとどめるべきであり、国や地方公共団体等(以下、「公的機関」)に届を出してお伺いをたてるような行為ではない。また、登山届を出させたからといって、山岳遭難事故防止の実効性には疑問がある。これらが、反対論者の根拠として挙げられています。
これに対して、登山届を出させることで、登山者に慎重な計画を立てることを促し、もって自らの実力を超えた無謀な登山を防止する。そして登山届の情報により迅速かつ的確な救助活動ができる。これらが賛成論者の根拠です。

さて、どう考えるべきでしょうか。

4 賛成論者のいうように、登山届を出させることは、慎重な計画立案を促し、無謀な登山を防止するという点で一定の効果が期待できます。また、登山届記載の情報が、救助の際に大きな役割を果たすことも少なくないでしょう。

また、 朝日新聞(8月10日付け)によれば、北アルプスで登山者100名(男性73名、女性27名)にアンケートをとったところ、登山届の提出義務化に賛成する登山者が実に96名(96%)もいたそうです(反対が4名)。また昨年の調査ですが、ヤマケイ登山総合研究所の同様の調査でも86%が賛成したそうです。これらの数字からは、昨年から既に登山届提出の義務化に賛成する登山者が大半を占め、今年に至って、賛成者は更に増え、殆どの登山者が登山届の提出義務化に賛成していることがうかがえます。

5 これらのことからすれば登山届の提出義務化に全面的に賛成しても良さそうなものです。しかしながら、私は、登山届提出を義務とすることはやむを得ないとしても、努力義務にとどめるべきだと考えます。

登山は、本来、自らの責任のもと、危険を引き受けた上で、思うがままに山岳を登る行為であり、「思うがままに登る」自由の中に、当然のこととして登山を計画する自由も含まれると解されるべきです。
公的機関が、予め登山届の内容をチェックして、危険だから止めさせる事ができるとすれば、それは本来的意味での登山という行為(登山の自由)を著しく侵害する規制であると考えます。登山における冒険的で偉大な登山の記録は、多かれ少なかれ、その当時の感覚からすれば無謀な行為です。公的機関による事前チェックがなされるとすれば、冒険的で偉大な登山の計画の大多数がはねられてしまい、そのような記録は生まれないと考えられます。

また、事前の登山届提出を罰則をもって強制することも、登山本来の意義を損なうものです。すなわち、本来自己責任でなすべき登山であるのに、登山届を提出しない場合には違法となり、仮に登山届を出したとしても、その後の計画の変更の蓋然性が高い場合(冒険的な登山では十二分にあり得ることです)、虚偽の内容の登山届を出したととられかねず、違法となる可能性があります。

近年、大多数の登山者の登山に対する考え方が、冒険的、あるいは先鋭的な登山から、より気楽に山岳に親しむための登山に変わってきました。そのような登山者は得てして危険や自己責任に対する意識も希薄であることから、登山届を出させることの有効性は否定できず、登山届提出の義務化の流れは止めようもありません。しかし、繰り返し述べてきたように、本来登山は、自らの責任のもと、「思うがままに登る」行為である以上、登山届提出を義務化するとしても、強制を伴わない努力義務にとどめるべきです。上記の型でいえば、(3)の努力義務型が妥当であると考えます。

最終的には、この問題は登山者の自覚にかかっています。登山はどのような低山でも生命の危険があるのであり、自らの身は自らの責任で守るべきことを認識して山に臨まなければ、たとえ登山届提出を罰則をもって強制し登山届を出させたとしても、無自覚な登山者の遭難事故が減ることはないと思います。

6 以上のように、登山届の提出義務について考える際には、単に目先のメリット、デメリットだけで判断するのではなく、登山における先達が成し遂げた偉業にも慮り、登山の本来的意義にたちかえるべきであると考えます。 

<註1> 「届出をせず、又は虚偽の届出をして……登山した者は、五万円以下の過料に処する」(同条例7条)とする規定はありますが、事前の登山届の内容をチェックする規定はありません。
<註2>  改正活火山法は、法律であることから、条例と異なり全国に適用され、登山者の自由を広く規制するものといえますが、対象の火山を限定しており、御嶽山の噴火事故を教訓に制定されたことをも合わせて考えれば、妥当な法律であるといえるでしょう。

 

 

スポーツ団体のガバナンスと手続的正義

1 女子ホッケー代表前監督の日本ホッケー協会による解任決定が、日本スポーツ仲裁機構(JSAA)によって取り消されました。

解任の手続きが、団体自らが作った規則に則っていなかったのがその主な理由です。

このJSAAの判断から、何を得るべきでしょうか。私はこの判断は「スポーツ団体のガバナンス」と「手続的正義」とを考える良い機会を与えてくれるものと思います。

2 スポーツ団体のガバナンス。この聞き慣れない言葉の意味をご存知の方は少ないと思います。

端的にいうと、ガバナンスとは、社会的責任を担うスポーツ団体では、その責任に応じた団体としての体をなしてなければならないということです。団体としての体とは、きちんとしたルールや規則があり、それに則って意思決定や業務運営がなされているということです。

ほとんどのスポーツ団体の始まりは、愛好家が寄り集まり、そのスポーツを振興・発展させようとする、いわば同好会的な団体だったと思われます。ところが、スポーツが広く楽しまれるようになり、社会においてスポーツの重要度が増し、それに伴いスポーツ団体の社会的な価値が高まるようになりました。

例えば国内を統括するスポーツ団体(NF:National Federation)は、そのスポーツの普及・振興のために、国際試合の代表選手を選考したり、国内試合(日本で開催する国際試合)の主催をしたり、各種の研修会を開催したりすることができます。また、財政面では、公的補助金を得ることができます。
スポーツ団体は、これらの役得(権限)を得ることと引き換えに、当然ながら責任を負うことになります。

ところが残念なことに、このことを自覚しているスポーツ団体は少ないと言えます。その結果、スポーツ団体は、団体としての体を未だなさず、ガバナンス体制を構築できていないのです。

先のJSAAの判断で言えば、意思決定に関するルールはあるが、そのルールに則って意思決定がなされなかった、という点においてNFはガバナンスができていなかったといえます。

3 また、今回のJSAAの判断では、スポーツ団体が自ら定めた「手続き」のルールに則っていないということが重視されています。

仮に、今回の解任の決定が取り消されたとしても、その後正式な手続きを踏んで、解任されることはあり得ます。すなわち、決定の内容が適正であるとしても、決定の手続きに問題があれば、その決定は取り消され得るということなのです。

ここでは、手続きのルールを決めることと、そのルールに従い手続きを行うことが求められています。このことは手続的正義と呼ばれることもあります(多義的な言葉ですがここではこのような意味とします)。決定内容の適正と手続的正義とは同等のレベルで重要であるとの考え方が根底にあります。

手続きを重視する考え方は、人間を信用しない性悪説的な考えに基づき、適正な決定がなされるための安全弁であるといえます。ダーティー・ハリーのように、手続きは逸脱しても結果が正解なら良いだろうとするのは、一見正しいようにも思いますが、私的制裁(リンチ)を許すことにもなりかねず極めて危険な考え方だと言えます。

以上のようなことから、JSAAの判断では、安全弁である手続きに関するルールに基づいて決定がなされていなかった点が重視されているのです。

4 ガバナンスと手続的正義、いずれも一般の方には馴染みの薄い考え方かもしれません。しかし、スポーツが広く国民に浸透し、老若男女がスポーツを楽しめるようにするには、スポーツ団体のガバナンス体制の構築は欠かせません。また手続的正義は、刑事法における適正手続の保障(憲法31条)と似た考え方あり、極めて重要な考え方です。

JSAAの判断は、「スポーツ団体のガバナンス」と「手続的正義」という重要な論点を考えさせてくれる良い契機を与えてくれたと思います。
このような視点を踏まえて http://www.jsaa.jp/award/AP-2014-008.html#a01 を一読いただければと思います。

 

 

 

スポーツ中の選手同士の事故における損害賠償

1 スポーツ中の選手同士の事故で深刻な傷害を負わされたにもかかわらず、加害者側が不誠実な態度をとったり、生じた損害の賠償をしなかったりなどということがあります。

そのような場合に、スポーツはそもそも危険が想定されている、仲間を訴えるのは気が引ける、などの理由で損害賠償請求を諦め、泣き寝入りなどしていないでしょうか。

2 確かに、ボクシングなどの殴り合うスポーツやラグビーなどの身体の接触を前提としているスポーツでは、傷害を負わされたとしても、ルールの範囲内でのプレーによるのであれば損害賠償請求は難しいかも知れません。

しかし、いくらスポーツ中の事故であっても、ルールに反するプレーによって後遺障害が残るような傷害を負わされた場合に、加害者が何も責任を負わないということは、社会通念に反すると共に、損害の公平な分担という法の理念に悖ります。

また、加害者に損害賠償請求をすることは仲間を訴えるという側面がありますが、訴訟による損害賠償請求を決意するに至る場合、大抵は加害者の不誠実な態度が大きな原因であり、そのような不誠実な態度をとる人はもはや仲間とは言えないのではないでしょうか。

3 スポーツの世界では、昨今、体罰が当たり前とされていた悪習が改まり、体罰という暴力の行使は一切許されないという流れに変わりつつあります。

同じように、スポーツ中の選手同士の事故においても、損害の賠償はされなくて当たり前などという考えを改めて、傷害を負わせた側は傷害を負った選手に対し適正な損害額を必ず賠償をしなければならないという考えを一般化すべきであると思います。

そして、このような流れを作り、安心してスポーツが楽しめるようにするためにも、ときには裁判という場できちんと主張し、認めさせていくことも必要であると考えます。

スポーツ事故と「経験」

1 今から10年ほど前に、私は岩場でクライミング中に、10メートル余り落下し、その間、岩壁に打ち付けられ最終的に木に激突して墜落が止まりました。
惨状の一部始終を側で見ていた妻は、私がロープを首に巻きつけて落ちてきたこともあり、その後の彼女の人生は私の介護で終わるのだと腹を括ったそうです。
幸いにして、脳に障害もなく、骨折等もせず、眉間付近を2針縫う程度の切傷と全身に打撲を負ったに過ぎませんでした。

2 私が墜落したルートは、中級クラス(5.11C)のクラック(岩の割れ目)で、以前に既に登ったものでした。
その日は、そのルートを久し振りにトップロープというスタイルで登ったところ思ったより簡単に登れたので、この際 レッドポイント(正式な登り方で完登すること)しておくか、という軽い気持ちで登り始めました。
ところが、核心部でスリップして落ち、その後2つのプロテクションが外れ、更にその下のプロテクションのカラビナがスリングから外れ、合計3つのプロテクションが効かなかったため大墜落となりました。

3 この大墜落には、沢山の要因が重なったと思われますが、最大の要因は私自身の油断であったと思います。
この時までに私は既に10年以上のクライミングの経験があり、クライミングによって大した怪我もしたことがなかったため、クライミングは安全なものだと錯覚してしまい、油断していたのだと思います。
「経験」を活かすも殺すも自分次第であるのですが、この時は「経験」を活かせなかった上に、「経験」に足をすくわれたような形になりました。

4 スポーツ事故をめぐる訴訟において、「経験」は通常、注意義務や安全配慮義務を重くさせる方向に働きます。「経験」が豊富であればあるほど、より注意深くなるはずですし、より安全にも配慮できるようになるはずだからです。
しかし、私の大墜落のようなケースがあることも頭に入れて、「経験」の上に胡座をかかず、「経験」を事故防止に活かしていきたいものです。

 

 

 

クライミングと危険

1 私は現在、山岳事故・クライミング事故の防止や登山・クライミングの安全に関わる調査・研究をしています。
調査・研究の一環として事故例をみていてつくづく思うことは、クライミングというのは危険な行為なのだという至極当たり前のことです。そして、クライミングをするにあたって危険とどのように向き合うべきか、ということを考えさせられます。
私は主としてフリークライミングをするので、フリークライミングを例にとって述べていきます。

2 事故の原因としては様々なものが考えられますが、その中で最も多いのはクライマー自身のミスを主原因とする事故です。
ロープを結び忘れた、ハーネス(安全ベルトのこと。ベルトの折り返しをしないと危険)のベルトの折り返しをしなかった、ボルダリングマットのないところに落ちてしまった等の命に係わる深刻なミスから、軽傷で済むような軽微なミスまで挙げるときりがないほどです。これらのミスは避けることができるものですし、避けるようにしなければならないものです。
しかし、絶対に安全なクライミングなどあるかと問われれば、これは否といわざるを得ません。避けようのない危険もあるからです。自然の中である程度の高さまで登るという行為をする以上、絶対に安全ということは考えられません。

3 では、もし絶対に安全なクライミングがあるとして、それをしたいかと問われても、私は否と答えます。
リスクを負いながら、これをコントロールするためにあれこれ格闘することが、私にとってのクライミングの重要な要素なのです。
私はたまに、ロープを結んでクライミングをしている最中に、きちんとロープを結んでいるか気になって、結び目を確認しまうときがあります。このようなときは大抵、精神的に萎縮してしまいパフォーマンスも低下してしまいます。危険を認識してはいるけれども、コントロールはできていないということなのでしょう。

4 クライミングをするに際して、その危険を認識しなければならないことは大前提です。その上で、認識するだけではなく、常に危険を意識し、コントロールするように努めなければならないのです。
このことは、「危険を認識する」というよりは、「危険を感じている」という方が適切な表現なのかもしれません。
登山も含めて、クライミングをするときには、いつも「危険を感じている」ことこそが、事故防止のために最も重要なのではないかと考えています。

 

 

 

 

世界で活躍する日本人クライマーと報道

少し経ちましたが、それでも未だにテニスの錦織圭選手の全米オープンでの大活躍は瞼に焼き付いています。
マスコミ各社は、こぞってこの話題を賑やかに取り上げました。

ただ私は少し複雑な思いでこの報道に接していました。

マイナースポーツとはいえ、フリークライミング(スポーツクライミング)においては、野口啓代さんが今年のワールドカップのボルダリング部門で通算3度目の年間チャンピオンを勝ち取り、安間佐千さんがワールドカップのリードクライミング部門で3年連続の年間チャンピオンを勝ち取るべく現在も戦っています。
また、彼らに続くクライマーもぞくぞくと成長し、世界の舞台で活躍し始めています。

もし、フリークライミングがオリンピック競技になれば、金メダルが獲得できる可能性がかなり高い競技であることは間違いのないところです。
ところが、この様な日本人クライマーの大活躍をどれだけの人が知っているのでしょうか。

マスコミのフリークライミングに対する冷遇によって、人々が知る機会を逸しているからだと思います。
確かに、テニスとフリークライミングとでは、その競技人口もメジャーの度合いもかなりの違いがあるでしょう。
しかし、日本人クライマーの世界の大舞台での活躍は、必ずや人々にエネルギーを与え、元気にしてくれるはずです。

マスコミの皆さんは、日本人クライマーの大活躍を報道しないことによって失うものの大きさを省みて欲しいと思います。

今週末10月25日・26日には、日本でリード部門のワールドカップが開催されます。
日本人クライマーが結果を残せるか否かに拘らず、彼らの奮闘ぶりが報道されることを切に希望します。

未成年アスリートの後見的保護

1 軟式野球の全国高校選手権において延長50回で決着がついた試合があったということで、マスコミ各社が賑やかに報道したことは記憶に新しいところです。

また、同じころ、アメリカで未成年者の保護者の団体がFIFA等を相手取り脳震盪(のうしんとう)の原因となるヘディングを規制すべきだとして、提訴したと報じられました。

これらは、未成年アスリート(とりわけ18歳以下)の後見的保護という同じ問題を孕んでいます。

2 高校軟式野球の延長50回の熱戦をドラマ仕立てに取り上げる向きも多く見受けられますが、過酷な条件下で長時間にわたり選手たちを戦わせることをどう考えるべきでしょうか。

もちろん、最後まで戦い抜き、ドラマを生み出した選手たちには惜しみない賛辞が送られるべきです。

そしてこのような辛さを耐え抜く経験をすることは、彼らの大きな財産になるということもあり得ると思います。

しかし、このことが選手たちにどれ程のダメージを与えるかを考えてみてください。

炎天下、連続4日間トータル50回も野球をするのです。投手の肩をはじめとする身体に与えるダメージの大きさはもちろんのこと、野手にとっても、そのダメージの大きさは計り知れないでしょう。このダメージが野球選手としての将来を損なったり、奪ったりする可能性があるのではないでしょうか。

適正なルールの元でもドラマは生まれますし、得難い経験もできます。ドラマが生まれたから、あるいは得難い経験ができたから、ルールを変える必要が無いというのは、それは本末転倒と言えます。

私は、未成年の選手に対して悪影響を及ぼす可能性が少なからずあるのであれば、早期にルールを改正し、そのような悪影響を排除すべきだと考えます。

3 ヘディングの規制問題についても、同じように考えてみましょう。

サッカーでヘディングを規制するなんて馬鹿げている、と思うサッカー経験者や愛好者の方がいらっしゃるかもしれません。

ところが、未成年者がヘディングを行うことによって脳震盪となり、重い障害を負ったり、最悪の場合死亡したりする危険(二度目の脳震盪は特に危険であることが報告されています)があります。

大多数の未成年アスリートやその家族は、その様なリスクを負ってまでスポーツをしたいと願ってはいないでしょう。

楽しいはずのスポーツによって、未成年者の将来を奪ってしまったり、狂わせてしまったりすることは、あってはならないことではないでしょうか。

また、将来プロを目指すような未成年のトップアスリートにとって、ヘディングを規制されることは、大きなマイナスに感じるかもしれません。

そうはいっても、ヘディングにより死の危険すらあるのであれば、それは選手生命以前の問題ですし、プロを目指したからといって必ずプロになれる訳でもなく、プロにもなれずに障害を負うという最悪の事態は避けなければなりません。

このようなことから、本来のサッカーの姿から少し離れるとしても、やはりヘディングは規制せざるを得ないと考えます。

4  私は、危険であることを認識した上で、岩登り(フリークライミング)を愛好しています。

したがって、スポーツから全ての危険を排除せよ、といっているのではありません。

むしろ、危険を引き受けて、危険をコントロールしてこそ、スポーツの醍醐味があると思っています。
また困ったことに、私にはより危険な方を好むという傾向すらあります。

しかし、こと未成年者については、そのように危険を引き受けるには判断能力の点で未熟であることが多いと思われます。

あるスポーツが危険性を有していると判明したら、大人たち、すなわちスポーツを管轄する国、地方公共団体、当該スポーツの国内統括団体や保護者が、協力して、未成年者を後見的に保護していくべきです。

今後、我が国においてスポーツが発展していくためには、未成年アスリートの後見的保護という視点がより一層重視されていくべきであると思います。

 

 

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