弁護士 合田雄治郎

合田 雄治郎

私は、アスリート(スポーツ選手)を全面的にサポートするための法律事務所として、合田綜合法律事務所を設立いたしました。
アスリート特有の問題(スポーツ事故、スポンサー契約、対所属団体交渉、代表選考問題、ドーピング問題、体罰問題など)のみならず、日常生活に関わるトータルな問題(一般民事、刑事事件など)においてリーガルサービスを提供いたします。

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学校事故をめぐる令和4年の4判例の比較

1 はじめに

 スポーツの近時事故判例紹介①~④において、令和4年に判決言い渡しがあった4つの判例をとり上げました。これら4つの判例は、いずれも学校で起きた事故(学校事故)でした。以下では、事故態様、事故日、原告・被告、傷病結果、請求額、認容額、過失相殺、既払金、基礎収入、主たる争点を表にまとめた上で、学校事故の被災者の立場に立って、損害賠償や事故補償に関する注意点を述べたいと思います。

 

2 令和4年の学校事故判例の比較

 

参照ブログ

近時判例紹介②

近時判例紹介④

近時判例紹介①

近時判例紹介③

判例

福岡地裁小倉支判R4.1.29

静岡地判R4.3.29

福岡地裁久留米支判R4.6.24

金沢地判R4.12.9

事故態様

硬式球直撃事故
(野球部)

マット運動事故
(体育授業)

ゴールポスト転倒
事故(体育授業)

河川転落事故
(野球部)

事故日

R1.8.8

H19.10.20

H29.1.13

H29.11.5

原告*

県立高校2年生

町立中学校1年生

市立小学校4年生

県立高校1年生

被告

福岡県

町(静岡県所在)

大川市(福岡県)

石川県

傷病結果

後遺障害11級

(後遺障害9級**)

死亡

死亡

請求額***

2492万円

8429万円

X1:2160万円

X1:2723万円

X2:2160万円

X2:2723万円

認容額***

2261万円

棄却

X1:1830万円

X1:1155万円

X2:1830万円

X2:1155万円

過失相殺

なし

なし

3割

既払金****

310万円

550万円

2800万円

2800万円

基礎収入***

H30大学卒男性全年齢平均賃金(668万円)

H28賃金センサス男子全年齢学歴計(549万円)

H29賃金センサス学歴計男子全年齢平均(551万円)

主たる争点

・顧問教諭の職務の違法性
・過失相殺
・損害額

・事故態様
・担当教諭の注意義務違反
・消滅時効

・校長の義務違反
・損害額
・過失相殺

・担当教諭の注意義務違反
・損害額
・過失相殺

*事故当時の学年 **原告の主張 ***1万円未満は切捨て ****訴えた時点での既払金(損害額から控除される額)

 

3 学校事故をめぐる令和4年の4判例について

 学校事故をめぐる令和4年の4つの判例を検討しましたので、この機会に学校事故の被災者の立場に立って、損害賠償や事故補償について注意すべき点を述べたいと思います。

(1) 国公立か私立かによって、請求の相手方が異なる

 上記の4判例はいずれも地方公共団体が被告となっています。学校事故をめぐって損害賠償請求をする場合、その請求の相手方は、私立学校か国公立学校かによって異なります。というのも、損害賠償に関する法的根拠が私立学校では民法、国公立学校では原則として国家賠償法(以下「国賠法」)になるからです。

 国賠法1条1項は、「公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と定め、同条2項は、「前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する」としており、これらの条項の解釈として、判例通説は公務員個人は損害賠償責任を負わないとしています(その趣旨は、公務員が責任を負うとすると職務に委縮効果が生じるからとされています)。すなわち、私立学校における事故と異なり、国公立学校における事故の場合には、担当教員や学校長に対する請求はできず、学校設置者である国や公共団体にのみ請求ができるのです。ただし、公務員に故意又は過失があった場合には、損害の賠償をした国又は公共団体は当該公務員に求償することができます(同条2項)。

 この点、2023年6月に、那須雪崩事故(2017年)の損害賠償請求事件に関する判決(宇都宮地裁)があり、判決では県(および高体連)の責任を認めたものの、教員個人の責任を認めなかったとの報道がありました。上記の判例通説に従えば、教員個人への請求は認められないということになりますが、私立学校の場合に教員個人が責任を負うことからすると、議論の余地があるところだと思います。

 

(2) 災害共済給付金の受給について

 上記4判例の事件において、原告が裁判を起こした時点で既払金、すなわち災害共済給付金等を受けています。なお、上記判例のうち、マット運動事故の既払金については、災害共済給付金ではない可能性があります(判決の認定事実によれば、「独立行政法人G1センターによる障害見舞金」とありますが、同センターを特定することができませんでした)。

 ここで、災害共済給付金制度について述べておきます。同制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)と学校設置者との契約により、学校(保育所・幼稚園~高等学校・高等専門学校等)の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して災害共済給付を行うもので、この制度の運営に要する経費を国、学校設置者及び保護者の者で負担する互助共済制度です。詳しくは、災害共済給付 (jpnsport.go.jp) をご覧いただくとして、以下、注意すべき点を述べておきます。

ア 学校の責任の有無にかかわらず、また国公立、私立にかかわらず、給付対象

 損害賠償請求をする場合には、原則として、請求の相手方の過失や注意義務違反等の立証をする必要がありますが、災害共済給付金制度は、学校の責任の有無にかかわらず(過失や注意義務違反の立証を要せず)、国公立、私立にかかわらず、学校管理下の事故であれば、給付の対象となります。

イ 給付の対象となる「学校管理下」の範囲

 災害共済給付金は「学校管理下」の事故でないと給付を受けることができません。そこで「学校管理下」の意義が重要となります。「学校管理下」とは、授業中のみならず、課外指導中(学校の教育計画に基づく)、休憩時間中・特定時間中(始業前、放課後等)、通常の経路・方法による通学中が含まれるとされています。なお、学校管理下か否かは、災害共済給付金を受けられるか否かに関わりますので、しっかりと確認して下さい( 給付対象範囲 (jpnsport.go.jp) )。

ウ 被災者に生じた全ての損害を補償するものではない

 被災者には、通常、財産的損害、精神的損害が生じ、財産的損害には、積極損害(実際に出捐した損害)と消極損害(事故がなかったら得られていたであろう利益(逸失利益)に該当する損害)があります。これらの損害を、災害共済給付金が全てカバーしているわけではありません。積極損害である医療費についても一部が支払われるにすぎず、障害が生じた場合にはその障害の等級に応じて障害見舞金が4000万円~88万円(通学中の事故は2000万円~44万円)が支払われるに止まります。
 上記4判例の事案のように、重度の障害や死亡の場合には、災害共済給付金によってカバーされない損害の賠償を求めることも訴訟を提起する動機のひとつといえるでしょう。

エ 障害見舞金における障害等級認定が裁判所の認定に影響

 上記硬式球直撃事故判決において、裁判所は、JSCによる後遺障害等級11級との認定をそのまま認定しています。このケースのように、JSCの後遺障害認定は後に裁判を提起する場合にも重要となりますので、証拠資料を提出の上、適正な後遺障害認定を獲得する必要があるといえます。
 なお、認定された後遺障害等級が適正ではないため給付金に不服がある場合には、不服審査請求制度( JSCの災害共済給付の決定不服審査請求規程 )の利用を検討してもよいかもしれません。
 また、災害共済給付において採用されている障害等級表は、交通事故実務において採用される後遺障害別等級表・労働能力喪失率(自動車損害賠償保障法施行令別表)とほぼ同じ内容となっています。

オ 消滅時効に注意

 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効により消滅するとされています。時効についても、災害共済給付金を受けられるか否かに関わりますので、しっかりと確認して下さい( 請求と給付 (jpnsport.go.jp) )。

 

4 おわりに

 今回は、学校事故をめぐる令和4年の4判例を比較しつつ、損害賠償請求の相手方や学校事故における災害共済給付制度金制度等について検討しました。とりわけ、学校事故をめぐって災害共済給付を受ける際には注意すべきポイントが少なからずあるので、参考にしていただけると幸いです。

 

【参考】<国家賠償法>

 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

 

 

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