弁護士 合田雄治郎

合田 雄治郎

私は、アスリート(スポーツ選手)を全面的にサポートするための法律事務所として、合田綜合法律事務所を設立いたしました。
アスリート特有の問題(スポーツ事故、スポンサー契約、対所属団体交渉、代表選考問題、ドーピング問題、体罰問題など)のみならず、日常生活に関わるトータルな問題(一般民事、刑事事件など)においてリーガルサービスを提供いたします。

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ドーピングについて

1 日本人クライマーがワールドカップをはじめとする世界の桧舞台で活躍し、表彰台に立つ姿も珍しくなくなってきました。

 今回は、そのようなトップ・アスリートは特に気をつけていただきたいドーピングの問題について書きたいと思います。

2 そもそも、ドーピングは、なぜいけないものとされるのでしょうか。

 JADA(日本アンチ・ドーピング機構)によれば、ドーピングは(1)フェアプレーの精神に反する、(2)アスリートの健康を害する、(3)反社会的行為である、といった、スポーツの価値の根幹を損なう、スポーツに正々堂々と向かうことができない「ずる」くて「危険」な行為であるから、ということです。

 このような理由がすっと腑に落ちる方はよいのですが、「そうなの!?」という方も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。また、幸いにして日本はドーピングに関してクリーンな国とされていますが、それ故かドーピングへの関心も薄いというのが現状だと思います。

3 そうはいっても、アンチ・ドーピングは、もはや世界各国共通のほとんど全スポーツに適用されるルールともいえます。

 そして、違反行為は、世界ドーピング禁止規程・日本ドーピング禁止規程にいくつか規定されていますが、禁止物質が体内から検出された場合や禁止物質等を使用した場合には、故意や過失を要件とせず(厳格責任)、その制裁はたいへん厳しいものです。

 故意や過失を要件としないということは、「禁止物質とは知りませんでした」とか、「体内から検出されても私に落ち度はありません」とかいったことが基本的に主張できないということです(なお、治療のためどうしても禁止物質を使用しなければならない場合には、「治療目的使用に係る除外措置」(TUE)の手続きがあります)。

 また、制裁の厳しさという点については、一番多いと思われる制裁例が、競技会における競技結果の失効及び2年間の資格停止であることからもお分かりいただけると思います。

 さらに面倒なことに、禁止物質等が定期的に改定されるため、常に何が禁止されているか注視しておく必要があります。

4 このようなドーピング禁止規程の厳しさは、弁護士からみても「厳しすぎるのではないか」と思うほどですが、ルールとして存在する以上は、アスリートはきちんと守っていかなければなりません。

 その際のポイントになることは次のとおりです。

(1) 先ずは、ドーピングについてアスリート自身がよく知り、ドーピング違反とされないように細心の注意を払って予防するということが重要であるといえます。

 「そのようなことは当たり前のことではないか」と思われるかもしれませんが、他人任せよりも、アスリート自身も気を付けていた方が、ドーピング違反のリスクを激減できると考えられるからです。

 そして、「どの様な行為が違反行為であるのか」、「どの様なものが禁止物質や禁止方法とされているのか」を知った上でそれらのルールに抵触しないようにすべきです。

 先に書きましたが、一度違反してしまうと、それに対する反論は難しく、かつその制裁は相当厳しいものですから、用心に用心を重ねた方がよいと思われます。

 アンチ・ドーピングについては、JADAのホームページには詳しく掲載されていますから、自分で読んで理解しようとすることを勧めます。

 また、アンチ・ドーピングのセミナーなどに参加し、積極的に知識を吸収しようとするのもよいでしょう。

(2) 次に、用心していたにもかかわらず、ドーピング違反とされてしまった場合は、迷わず専門の弁護士に相談してください。

 スポーツ選手にとって、試合に出られなくなるような制裁を受けることは選手生命を奪われることに等しいといえるでしょう。

 そうだとすれば、事実認定に誤りがあったり、手続的に間違いがあったりしたことを根拠として、制裁を取り消したり、軽減したりする手立てがないかを、専門家である弁護士と早急に検討する必要があるのではないでしょうか。

 

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