スポーツ法
未成年アスリートの後見的保護
1 軟式野球の全国高校選手権において延長50回で決着がついた試合があったということで、マスコミ各社が賑やかに報道したことは記憶に新しいところです。
また、同じころ、アメリカで未成年者の保護者の団体がFIFA等を相手取り脳震盪(のうしんとう)の原因となるヘディングを規制すべきだとして、提訴したと報じられました。
これらは、未成年アスリート(とりわけ18歳以下)の後見的保護という同じ問題を孕んでいます。
2 高校軟式野球の延長50回の熱戦をドラマ仕立てに取り上げる向きも多く見受けられますが、過酷な条件下で長時間にわたり選手たちを戦わせることをどう考えるべきでしょうか。
もちろん、最後まで戦い抜き、ドラマを生み出した選手たちには惜しみない賛辞が送られるべきです。
そしてこのような辛さを耐え抜く経験をすることは、彼らの大きな財産になるということもあり得ると思います。
しかし、このことが選手たちにどれ程のダメージを与えるかを考えてみてください。
炎天下、連続4日間トータル50回も野球をするのです。投手の肩をはじめとする身体に与えるダメージの大きさはもちろんのこと、野手にとっても、そのダメージの大きさは計り知れないでしょう。このダメージが野球選手としての将来を損なったり、奪ったりする可能性があるのではないでしょうか。
適正なルールの元でもドラマは生まれますし、得難い経験もできます。ドラマが生まれたから、あるいは得難い経験ができたから、ルールを変える必要が無いというのは、それは本末転倒と言えます。
私は、未成年の選手に対して悪影響を及ぼす可能性が少なからずあるのであれば、早期にルールを改正し、そのような悪影響を排除すべきだと考えます。
3 ヘディングの規制問題についても、同じように考えてみましょう。
サッカーでヘディングを規制するなんて馬鹿げている、と思うサッカー経験者や愛好者の方がいらっしゃるかもしれません。
ところが、未成年者がヘディングを行うことによって脳震盪となり、重い障害を負ったり、最悪の場合死亡したりする危険(二度目の脳震盪は特に危険であることが報告されています)があります。
大多数の未成年アスリートやその家族は、その様なリスクを負ってまでスポーツをしたいと願ってはいないでしょう。
楽しいはずのスポーツによって、未成年者の将来を奪ってしまったり、狂わせてしまったりすることは、あってはならないことではないでしょうか。
また、将来プロを目指すような未成年のトップアスリートにとって、ヘディングを規制されることは、大きなマイナスに感じるかもしれません。
そうはいっても、ヘディングにより死の危険すらあるのであれば、それは選手生命以前の問題ですし、プロを目指したからといって必ずプロになれる訳でもなく、プロにもなれずに障害を負うという最悪の事態は避けなければなりません。
このようなことから、本来のサッカーの姿から少し離れるとしても、やはりヘディングは規制せざるを得ないと考えます。
4 私は、危険であることを認識した上で、岩登り(フリークライミング)を愛好しています。
したがって、スポーツから全ての危険を排除せよ、といっているのではありません。
むしろ、危険を引き受けて、危険をコントロールしてこそ、スポーツの醍醐味があると思っています。
また困ったことに、私にはより危険な方を好むという傾向すらあります。
しかし、こと未成年者については、そのように危険を引き受けるには判断能力の点で未熟であることが多いと思われます。
あるスポーツが危険性を有していると判明したら、大人たち、すなわちスポーツを管轄する国、地方公共団体、当該スポーツの国内統括団体や保護者が、協力して、未成年者を後見的に保護していくべきです。
今後、我が国においてスポーツが発展していくためには、未成年アスリートの後見的保護という視点がより一層重視されていくべきであると思います。
スポーツと差別
1 大阪で開催された、スポーツと差別の問題を取り上げたシンポジウムに参加してきました。
その日は偶然にも新聞の一面で、国連人権差別撤廃委員会が日本政府に対して、ヘイトスピーチ問題に毅然と対処し、法律で規制するよう勧告したことが報じられていました。
日本という国と差別、そしてスポーツと差別ということを考えさせられる一日となりました。
2 差別の問題は、扱いが厄介ですが、スポーツと差別となると、より厄介になる面もあります。
よく言われることですが、スポーツはコミュニティ同士(一番大きなコミュ二ティは国でしょう)で競うことが多いことから、それが少し歪んだ形でエスカレートすると、差別の問題に発展しやすいといえます。
3 差別は当然に良くないのですが、差別か否かの線引きは極めて難しいのです。そしてさらに、差別的らしき行為がなされた場合に、それを差別だと認定することは、これまた困難を伴うことが多いといえます。
例えば、サッカーのスタジアムであるサポーターがバナナを食べてバナナの皮をピッチに投げ入れたとしましょう。
バナナの皮を投げる行為が、相手をサルに見たてて差別するという象徴的な行為として人々に認識される以前の話ならどうでしょう。
ピッチに白人選手しかいなかったらどうでしょう。
そのサポーターが有色人種ならどうでしょう。
4 こういった具合に差別か否かが微妙な事案は多種多様にあります。
差別行為 は差別意識の発露ともいえる行為で、差別意識があるならそれは間違いなく差別行為となります。
しかし、人の内心を見通すことはできません。その客観的な状況から判断せざるを得ないのです。
人の内心の意識の発露である行為が差別であるか否かの線引きやその事実認定がいかに困難であるのかが分かっていただけると思います。
5 しかし、だからといって、差別を許して良いはずもありません。この困難な作業を引き受け、一つ一つ遂行していくしかないのです。
差別が無くなるなどと楽観論を言うつもりはありませんが、それでも無くしていくという強い決意が必要だと思います。
一人の人間として、そのような矜恃を持っていたいものです。
6 では、スポーツに関わる弁護士としては、何をすべきなのでしょうか。
先に書いた差別か否かの具体的な線引きを試みること。
差別行為があったとされる場合の事実認定が迅速かつ適正に行われるようなシステムを構築すること。
差別行為を行った個人や団体が適正な手続に基づいて処分されるようルール作りをすること。
そして、このような活動を通じて差別が無くなるよう微力ながらも全力を尽くすことだと思っています。
代表選考について(4)
1 これまでは、代表選考基準について、選手の側から考えてきましたが、今度はNF(国内競技連盟等)の側から考えてみましょう。
2 NFが考える、勝てる代表として選手Xを選びたいとします。
仮に選考試合が終わり、基準によればXが漏れてしまうからといって、NFが裁量を持ち出して強引にXを選ぶことができないのは、これまでの考察からお分かりのことと思います。
結果からみてXが漏れた基準とは異なる基準であればXが選考される余地がある場合でも、事後にではなく事前に、Xが選出されることも含めて戦略的に決めた基準を作成・決定するしかありません。
その基準は、Xの選出のみを目的としているのであれば著しく合理性を欠く可能性があります。
よって、基準においてX選出がNFの主観的目的の一つであるとしても、その基準は客観的・全体的にみて合理的なものでなければなりません。
3 NFの裁量内の判断についても触れておきます。
代表選考におけるNFの判断が裁量の範囲内の判断であったとしても、その判断にはある程度の合理的な理由が必要であるというべきでしょう。
例えば、当落線上の複数の選手から1名を選ぶという判断が裁量の範囲内であったとしても、恣意的に(好き嫌いで)選ぶことは著しく合理性を欠くといえ、過去の実績を勘案して選ぶことは合理性があるといえます。
4 これまでに小欄で4回にわたって代表選考について考えてきましたが、個人競技スポーツを中心としたものでした。
スポーツには様々なタイプがありますが、個人競技スポーツは選考基準の考慮要素を客観化し易く、これに対して、審査員の採点による団体競技スポーツは選考基準の考慮要素の客観化が難しいと言えます。
しかし、どんなタイプのスポーツにおいても、基準については「基準の客観化」と「基準の開示」という観点をもって作成・適用されるべきですし、裁量については「裁量権の広さ」とこれに伴う「責任の重さ」という観点をもって行使されるべきです。
そして最終的には、選手もNFも出来得る限り納得のいく代表選考をして欲しいと思います。 【おわり】
代表選考について(3)
1 前回、個人競技スポーツについて、代表選考の基準例を3例挙げ、具体的に検討しました。
そこで取り上げた
【基準例3】「代表選考の対象試合A、B、Cの各5位以内を得点対象とし、1位を5点、2位を4点、3位を3点、4位2点、5位を1点とし、合計点の多い選手から3名の代表を決める。」
について、もう少し考えてみたいと思います。
2 この基準例は、一見すると十分に客観化された基準のように思われます。
しかし、それでも選手には、
「この基準では3試合出た方が有利だが、3試合も出たら疲れてしまうのではないか」(①)、
「試合によって重要度や参加選手が異なるのに、全く同じ配点をしているが、そもそも基準として適切なのか」(②)
「この基準では、合計点が同点だったときは、どのように決めるのか明らかでない」(③)
などの疑問があるかもしれません。
疑問①は、選手側でどのようにすれば代表になれるかを考えて、解決すべき問題といえるでしょう。
疑問②について、基準自体が著しく不合理でない限りは基準として有効でしょう。
NF(国内競技連盟等)は基準の適用よりも基準の作成・設定について、より広い裁量を有しているといえるからです。
疑問③については、合計点が同点の場合の決め方を予め明示しておくべきです。
ただ、明示がないとしても、同点の選手の中から代表を選ぶのは、その選択肢の狭さから、一般的にはNFの裁量の範囲内といえると思われます。
3 基準の作成・設定について、もう少し述べます。
前述のように、NFは基準の作成・設定について広い裁量を有しています。
これは、基準の作成・設定には様々な要素の考慮が必要なのであり、その判断を縛ってしまうと、硬直的で適切とはいえない基準となってしまうおそれがあるからです。
基準の作成・設定について、広い裁量が認められるにしても、その基準で選考された代表が期待された活躍が出来なかった場合には、その責任は基準作成・設定者が負うべきものだと考えます。
というのも、権利(権限)を行使する者は、その結果に対する責任を負うべきだからです。
そして、裁量権という権限を広く認めれば、それだけ結果に対する責任の重さも増すというべきです。
このことは、サッカーのWCで、代表選考をした監督が、結果を出せなかったため、その責任を負い辞任するということにも表れています。
4 先に述べた選手の疑問①~③のように、開示された選考基準に疑義があるのであれば、NFに対して積極的に説明を求めてみるべきものと思います。
特に疑問③の同点の場合のように、予め基準を示すことが可能であるものは、基準の明示を求めるべきです。
仮に選手の主張を選考基準に直截に反映させることが、そのときは難しいとしても、次回の選考の際には、その主張が取り入れられることも十分あり得ます。
5 次回最終回では、NFの側から、代表選考について考えていきたいと思います。
代表選考について(2)
1 ある個人競技スポーツにおいて、世界大会の代表を選ぶ基準として、以下のものがあったとします。
【基準例1】「代表選考の対象試合A、B、Cに出場した者を対象とし、3名の代表を決める。」
【基準例2】「代表選考の対象試合A、B、Cに出場し、各試合の5位以内に入った者を対象とし、3試合の成績を総合的に勘案して3名の代表を決める。」
【基準例3】「代表選考の対試合A、B、Cの各5位以内を得点対象とし、1位を5点、2位を4点、3位を3点、4位を2点、5位を1点とし、合計点の多い選手から3名の代表を決める。」
これらの基準例は、前回小欄で挙げた、代表選考基準に必要な「基準の客観化」と「基準の開示」という要素を満たすでしょうか。
2 個人競技は団体競技と比べて、選考基準を客観化し易いとはいえ、あらゆる事態を想定し、全ての要素を客観化して選考基準を設けることは困難でしょう。
したがって、可能なだけ基準を客観化したとしても、当落線上のどの選手を選出するかの判断が微妙なときがどうしても出てきます。
その場合、原則として、NF(国内競技連盟等)は最終的に代表を決することができます。
このように、判断権者が判断できる幅(範囲)のことを、法的に「裁量」と呼びます。
代表選考の最終的判断において、NFには裁量が認められるのですが、その裁量の幅は決して広くはないと考えるべきです。
というのも、裁量の幅が広いとすれば、その幅の中がブラックボックスのようにNFが自由に決められることになり、「基準の客観化」と「基準の開示」の意味がなくなってしまうからです。
3 それでは、上記の3つの基準例を検討していきましょう。
(1) 基準例1は、対象試合はどの試合かわかるものの、これでは選手がどのような成績を収めれば良いか明らかになったと言えません。
基準としては、客観性に欠けるため不適切だといえますし、不透明な部分は開示されたとはいえないので、その点でも不適切であると言わざるを得ません。
裁量については、NFに認められる裁量の幅を広く認める立場に立ったとしても、基準例1は明らかに裁量の幅を超えているのではないでしょうか。
(2) 基準例2はどうでしょうか。
基準例1よりは客観化されたとは言えますが、選手としては未だ基準が曖昧だと感じると思います。
3試合で5位以内であれば、最大15名が候補となりますが、15名を3名に絞る基準が「3試合の成績を総合的に勘案して」と曖昧なものしか示されていないからです。
裁量の点では、不合理な判断をしない限りは裁量の範囲内ということもいえますが、元々裁量の幅が狭くあるべきという立場を取るなら、裁量の範囲を逸脱しているともいえます。
「基準の客観化」と「基準の開示」の観点からは、後者の裁量の幅が狭いとの立場をとるべきものと考えます。
(3) それでは、基準例3はどうでしょうか。
この基準であれば、選手としては、選出を目標として、かなり戦略的にトレーニングができると思います。
また、この基準に基づいた最終的な判断は、仮に裁量の幅は狭いとする立場に立ったとしても、NFの裁量の範囲内ということになると思われます。
4 基準例3は、一見すると十分に客観化された基準のように思われますが、それでも選手には「同点だったときは、どのように決めるのか」、「この基準では3試合出た方が有利だが、3試合も出たら疲れてしまうのではないか」、「試合によって重要度や参加選手が異なるのに、全く同じ配点をしているが、そもそも基準として適切なのか」などの疑問があるかもしれません。
次回は、この続きから、もう少し考えてみたいと思います。
代表選考について(1)
2 サッカーや野球などの団体スポーツにおいては、監督等が想い描くチームになるよう代表を選ぶことが多いようです。
ともすれば、監督等の恣意、いわば好き嫌いで代表が選ばれるおそれもあります。 しかし、代表の選考に当たっては、チーム内での役割分担や他の選手との調和もあるので、客観的な物差しを提示することは難しい面があります。 そこで、監督等に選考を任せる代わりに、結果についても責任を取らせるということになっているのです。 3 これに対して、個人競技においては、個人の結果が全てであり、チームという概念は希薄で、他の選手との調和という要素も殆ど考慮する必要がありません。
そこで、大会直近の指定された大会での成績など、ある程度の客観的な物差しで代表を決めることが可能です。そして選考の責任はNFが一切を負うべきものです。 4 個人競技における代表選考について、重要なのは二点です。
一つは、選考基準はできるだけ客観的なものにすべきこと(基準の客観化)、もう一つは、選考基準を予め開示しておくこと(基準の開示)です。
これは選手の側から考えてみると、ごく当たり前のことだと思います。
その大会に出たい選手は、選考基準が明らかになっていれば、その基準をクリアするという具体的目標(例えば、選考の対象試合での達成すべき成績)をもってトレーニングができます。 また、仮に基準を満たすことができず代表に選考されなくても、それは基準をクリアできなかった自らの責任であると諦めもつくと思われます。 5 今回はここまでとし、次回は具体的な選考基準について考えていきたいと思います。
スポーツ法律相談会(無料)
トラブルに発展しそうなことや、法的に問題になりそうなことがあった場合に、弁護士に相談するほうが良いのかな、ということは少なくないのではないでしょうか。
そうはいっても、いざ弁護士に相談する段になると途端に憂鬱になり、ついつい相談が遅くなるということがあると思います。
そのように遅くなる一因として、費用が高額であると考えられていることがあるかもしれません。
また、弁護士に相談なんて敷居が高いし、なかなかそんな機会もないと思っておられる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、敷居を少しだけ下げさせていただき、下記の要領で、無料のスポーツ法律相談会を実施したいと思います。
スポーツ法律相談の対象は、スポーツ団体内でハラスメントや体罰を受けた、代表選考に納得がいかない、ドーピング検査に不安がある、スポーツ事故に遭った、スポーツ団体のガバナンスの仕方が分からないなど典型的なスポーツ法に関わる案件などですが、少しでもスポーツに関わっていればご相談をお受けします。
また、法的問題なのか判断がつかないときもご相談ください。
弁護士への相談は、原則として早ければ早いほど良いといえますので、この機会に是非とも、スポーツ法律相談をご利用ください。
ご希望の方は、お問い合わせフォームに必要事項(相談内容は必ずご記入ください)、及びご希望の時間帯(各時間帯は下記を参照し、相談内容欄にご記入ください)をご記入の上、ご予約ください。
なお、ご予約なき場合は相談をお受けできませんので、予めご承知おきください。
スポーツ法律相談会(無料)
場所:合田綜合法律事務所(アクセス)
日時:5月24日(土)11:00~16:30(完全予約制、お一人30分)
(1)11:00〜11:30
(2)11:30〜12:00
(3)12:00〜12:30
(4)12:30〜13:00
(5)13:00〜13:30
(6)14:00〜14:30
(7)14:30〜15:00
(8)15:00〜15:30
(9)15:30〜16:00
(10)16:00〜16:30
アンチドーピング講習会
1 3月22日、23日に、「クライミング・日本ユース選手権2014」(於 千葉県印西市松山下公園総合体育館)が開催され、そこで合わせて催されたアンチドーピング講習会の講師を務めました。
受講者は、ユースやジュニアの選手、その保護者、指導者などでした。
2 そこでは、受講者の皆さんに以下の問題を考えてもらいました。
【事例1】
クライマーAが風邪をひきました。
そこで、昔からのかかりつけの医者の先生が「ドーピング違反とはならないから大丈夫だ」と言っていた風邪薬を飲みました。
その後試合に出て、ドーピング検査の対象となり陽性となりました。
Aはドーピング違反となるでしょうか?
【事例2】
クライマーBは、普段からドーピング違反にならないように気を付けていました。
ところが、試合でドーピング検査の対象となり、陽性となってしまいました。
これは、アイソレーションルームで、Bと熾烈なポイント争いをしていたクライマーXが、Bがトイレに行った隙に巧妙に飲み物に禁止物質を入れたからでした。
Bはドーピング違反になるでしょうか?
【事例3】
クライマーCはコンペで決勝の常連でしたが、その試合はたまたま調子が悪く、決勝に残れませんでした。
Cはとても気落ちして、そのまま帰ってしまいました。
なお、Cは、禁止物質を一切採っておらず、実際に禁止物質は身体に入っていませんでしたが、ドーピング検査の通知を受けていました。
Cはドーピング違反になるでしょうか?
【事例4】
クライマーDは、持病の治療のため、薬Mを飲む必要がありました。
ただ、薬Mは、禁止物質にあたり、代用となる薬がなく、Dは薬Mを飲まないと病状が悪化します。
Dは、仕方なく薬Mを飲んで、ドーピング検査対象にならないことを祈って試合に臨みましたが、運悪く検査対象となり、陽性となりました。
Dはドーピング違反となるでしょうか?
3 事例1~事例4のクライマーA,B,C,Dはとても可哀想ですが、全員がドーピング違反になるというのが正解でした。講習会を二回行い、全問正解した受講者は、一回目(20人程度)では3~4人、二回目(35人程度)では0人でした。
若干の解説を加えます。
事例1と事例2、事例4については、検体の検査結果が陽性だったという理由で、有無を言わせずドーピング違反となることを理解してもらうための事例問題でした。すなわち、検査結果が陽性になると、「意図的」であれば当然、「うっかり」(過失)でも、「これはあまりに可哀想だよね」という場合でも、ドーピング違反に該当するのであり、過失等がないということは反論の場で主張していくしかありません。
事例3については、身体に禁止物質が入っていなくても、検査の拒否という理由でドーピング違反となることを知ってもらうための事例問題でした。
また、事例4については、TUE(治療目的使用に係る除外措置)を申請すべき事例でした。
なお、違反に対する処分はその試合の成績の失効と資格停止2年間が原則であることは、半数以上の受講者が知っていました。
4 ちょっと意地悪な問題だったかもしれません。しかし、限界事例を考えてみることで、リスクと向き合い、リスクを管理しようと努め、「自分の身は自分で守らなければならない」ということを肝に銘じて欲しかったのです。
これはクライミングにおいても同様で、自身の安全は自分で管理しなければなりません。クライミングでは、一つのミスが命取りにもなりかねないからです。
クライミング、特に岩場でのクライミングでは、リスクは常に付きまといますし、またリスクをコントロールしてこその醍醐味があります。受講してくれたユースのクライマーには、ドーピングを含めた様々なリスクと上手く付き合いながら、更なる高みを目指してもらいたいと心から思います。
ドーピングはなぜ禁じられるのでしょうか。
1 正直に告白すると、私はドーピングがなぜ禁止されるのか、よくわかりませんでした。すっと腑に落ちないのです。
スポーツの本質の一つとして限界を追い求めていくということがあるのならば、ドーピングを禁止せずドーピングも含めて「何でも有り」で限界を追い求めれば良いのではないかとも思えたのです。
また、ドーピングは誰か他者の人権を明確に侵害しているとまではいえないので、それは明らかに悪いことだといえない難しさがあると思います。
2 一般に、ドーピング禁止の理由として、(1)フェアプレーの精神に反する、(2)アスリートの健康を害する、(3)反社会的行為である、ということが挙げられます。
これらの理由には、表面的には納得がいくものの、胸を張ってこれらを人に説明できるかと言えばとてもそんなことはありませんでした。
(1)については、「そもそもフェアプレーって何?」と問いたくなります。フェアプレー精神の定義の中には「ルールを守ること」というものもあり、ドーピング禁止というルールを決めるのに、ルールを守ることが理由となっては論理が循環してしまいます。
(2)についても、多かれ少なかれトップアスリートは健康を害するか否かギリギリのところでハードなトレーニングしているわけで、これを理由にするのは難しいと思います。
(3)反社会的行為というのも、日本の社会が反ドーピングに対してどれほどの認識・理解があるかといえば、心許ない限りです。
3 ところが、自転車界の内実を書いた「シークレット・レース」(タイラー・ハミルトン、ダニエル・コイル 小学館文庫)を読んで、ドーピングというものの罪深さが少なからず理解はできた気がします。
この本では、つい最近まで、自転車界ではドーピングをすることなしにトップサイクリストとしてレースの上位にいることは限りなく不可能であったことがリアルに綴られています(この本は、読み物として優れているだけでなく、スポーツとは何かということまで考えさせてくれ、お薦めです)。
自転車界では長らく、ツービートの「赤信号、みんなで渡れば怖くない」というギャグを地でいっている感がありました。ただ、当時のトップサイクリストは、ドーピングをして楽をしていたわけではなく、ドーピングをした上で凄まじいトレーニングをして、その座を維持していたのです。そして、自転車界では、ドーピング禁止という赤信号を無視して渡らない限りは、対岸のトップサイクリストの地位に辿り着けなかったのです。しかも、その赤信号はいつまで経っても青に変わらず、ドーピングをしないことは残念ながらトップサイクリストの地位を諦めることを意味すると信じられていたのです。
4 このような不幸な状況を打開するために、やはりドーピングは禁止せざるを得ないし、禁止すべきなのだと思いました。
ただし、だからと言って現状のようなトップアスリートに対する度を超えた監視や厳しすぎる制裁を課すことが本当に必要なのかはまだまだ議論の余地があると思います。ドーピングを巧妙に行う側とドーピングを何としても規制しようとする側とがイタチごっこをして、これまで圧倒的に前者が後者を出し抜いていたがために、このようなとりわけ厳しいルールとなったのかもしれません。
とはいえ、現にルールとして存在する以上、アスリートとしてはドーピングに関するルールを遵守せざるを得ません。私が第一になすべきことは、アスリートにドーピングをしている認識がないのにうっかりして陽性反応が出るようなことが、間違ってもないように、アスリートの注意を喚起することだと考えています。一度、陽性反応が出ると、これを覆すことは相当困難であり、仮に覆ったとしても、ダーティーなイメージが残存する可能性が高いからです。
5 一部のトップアスリート(トップクライマー)には、基本的な仕組みや気を付けるべきことを話しました。まだまだ、若いこれから世界で活躍しようとしているアスリートにドーピングのことを知ってもらう必要があると思っています。
ドーピングにまつわる事柄はとかく後ろ向きな感が否めませんが、事が起こってからでは殆どの場合は手遅れである以上、アスリートはドーピングに常に関心を持ち、常に注意していただきたいと思います。
スポーツ仲裁って?
1 あるスポーツ団体(以下、単に「団体」といいます)が所属する選手に対し何らかの決定をし、選手はその決定に対し不服や不満がある場合どうすればよいのでしょうか?
例えば、選手が不祥事を起こしたとされ、そのことで団体が選手の処分を決定したとします。ところが、選手には全く身に覚えがないとか、身に覚えはあるもののその処分が重過ぎるとかいった不服がある場合が考えられます。
また、団体が、その競技において重要な試合(例えば、オリンピック、世界選手権、ワールドカップなど)の代表を選考したが、その選考に対し不服があるといったこともあるでしょう。
こういった場合、先ずは、決定をした団体に不服である旨を申し立てるべきでしょう。団体は、この不服申立てに対して、何らかの対応をすると思われますが、通常であれば、不服内容等を検討・審査し、決定の取消、変更あるいは維持という判断をすることになると思います。
2 JSAAって?
それでは、そのような不服申立てに対する団体の判断に納得がいかない選手は、どのようにすべきでしょうか。
このような場合に、日本スポーツ仲裁機構(JSAA)に仲裁申立てをすることが考えられます。
JSAAは、スポーツをめぐる様々な争い・トラブルを公平、適正かつ迅速に解決するための公益財団法人です。JSAAに申し立てることで、公正、中立かつ独立した仲裁人で構成されるスポーツ仲裁パネルが、申立てについて、公正かつ迅速に判断します(これを「スポーツ仲裁規則に基づく仲裁」といいます。JSAAには他の仲裁・調停の手続きがありますが、ここでは使い勝手のよい「スポーツ仲裁規則に基づく仲裁」について書きます)。
3 JSAAに申し立てる際の注意点は?
仲裁をするためには、両当事者が仲裁をすることに同意しなければなりません。したがって、選手が仲裁を申し立てる場合に、団体の規則等で選手が仲裁を申し立てれば応じる旨の定め(自動受諾条項)があればよいのですが、そのような定めがない場合は仲裁申立の際に団体が仲裁に応諾しないと申立てが却下されてしまいますのでご注意ください。
また、JSAAの判断は最終のものであり、JSAAの判断に対する不服を申し立てることはできません。すなわち、JSAAに判断を委ねた以上は、判断が出ればそれに従うしか道はありません。
申立料金は5万円となっています。これを高いと考えるか、安いと考えるかは申立人次第ですが、専門家として言わせていただくと、仲裁の公正さや迅速さからすると、決して高くはない額だと思います。
代理人をつけるかどうかも費用との兼ね合いで悩ましいと思われますが、選手生命を左右するような重要な事項に関しては、団体と対等にわたり合うためにも代理人をつけるべきでしょう。代理人としては、やはりスポーツ法務に詳しい弁護士が適切だと思います。
4 最後に
私は、仲裁人等の候補者としてJSAAに登録されており、近時、実際に仲裁人を務めさせていただきました。
その中で感じたことは、スポーツ仲裁パネルは有能かつ公正な仲裁人で構成されますので(私が有能であるかは別として)、一刻も早く公平、適正な判断を求めたいという場合には特に有用な制度であるということです。